従業員を雇用される方

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必要な手続き

1,労災保険(労働の保険)
会社が全額負担、毎年1回7月に1年分を納付
2,雇用保険
会社が一部負担。毎年1回7月に1年分を納付
3(※),社会保険
会社と従業員が折版負担。1月分を翌月までに納付

整える書類(初めの3種類)

雇用契約書
2,就業規則
3,時間外労働・休日労働に関する協定届(通称36協定)
※以外、法人・個人事業共に必要
労災保険の対象
・全従業員(学生を含む)
雇用保険の対象
・週20時間以上働き、かつ1日以上働く従業員
※学生を除く
その他「こんなケースはどうなるの?」と迷われる場合は直接ご相談ください。

必要な手続き

1、労災保険の加入手続き

事前準備
事前準備
事前準備
法人
会社の登記簿謄本(正式名称登記事項証明書)をとる。
※雇用保険、社会保険の分も合わせて用意するといい
個人
事業所の賃貸契約書のコピー、公共料金の請求書など、その場所で個人事業主として営んでいることが分かる書類のコピー
・ハローワーク窓口又は労働基準監督置で、3枚複写の「保険関係成立届」と「労働保険 概算保険料申請」をもらう。
※下記損じの為に複数枚もっておくと安心
ステップ1
ステップ1
ステップ1
登記簿謄本、事業所の賃貸契約書等の内容を確認しながら「保険関係成立届」を作成する
ステップ2
ステップ2
ステップ2
⓵「労働保険 概算保険料申告書を使って年間の保険料を計算する。
※従業員を雇い入れることになった月から、その年度の3月までに支払う、おおよそその給与額をもとに保険料を計算します

例)
雇い入れ社員2名
雇い入れ月 〇〇年8月 給与1人20万の場合
 8~3月→8ヵ月  
 20万×2名×8月=320万 
          ⇊
      これをもとに計算
             
②上記申告書の下部の保険料の納付書(領収済通知書)に保険料を転記する
ステップ3
ステップ3
ステップ3
労働基準監督署に書類を提出して労働保険番号をもらう。
【提出書類】
保険関係成立届 概算保険料申請
登記簿謄本(原本)、賃貸契約書のコピー
ステップ4
ステップ4
ステップ4
保険料の納付書(領収済み通知書)に労働保険番号を転記した後、金融機関で保険料を納める

2、雇用保険

1⃣企業・事業所の登録
事前準備
事前準備
事前準備
・1、労災保険(労働保険)の保険関係成立届のコピー
・登記簿謄本、賃貸契約書等の事業を営んでいる場所の分かる書類のコピー
・ハローワークのインターネットサービスから「雇用保険適用事業所設置届」をダウンロードする
※インターネット上でデータ入力も可能です
ステップ1
ステップ1
ステップ1
「雇用保険適用事業所設置届」を記入、又はインターネット上で入力する
ステップ2
ステップ2
ステップ2
ハローワークに書類を提出する
提出書類・雇用保険適用事業所設置届

■同時に従業員も加入する場合
下部2⃣従業員の加入の為の手続き書類
・労働保険関係成立届のコピー
・登記簿謄本、又は賃貸契約書等の事業を営んでいる場所が分かる書類のコピー
2⃣従業員の加入手続き
事前準備
事前準備
事前準備
・従業員のマイナンバー(個人番号)
・前職で雇用保険に加入したことがある従業員の場合は(※1)雇用保険被保険者番号
※1が分からない場合は前職の会社名と前職おおよその住所を準備
・ハローワークのインターネットサービスから、雇用保険被保険者資格取得届をダウンロード
※インターネット上でデータ入力も可能です
ステップ1
ステップ1
ステップ1
雇用保険被保険者資格取得届を記入又はインターネット上で入力する
ステップ2
ステップ2
ステップ2
ハローワークには書類を提出する
【提出書類】
・雇用保険被保険者資格取得届
・企業、事業所の登録と同時に行う場合は1⃣企業・事業所の登録に必要な書類
・雇用契約書
ステップ3
ステップ3
ステップ3
個人別の控えを受け取ったら、切り取り線で分割された一番下の部分「雇用保険被保険者届」を切り離して従業員に渡す
※残りの上部は会社で保管してください

Q&A

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